第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、北海道介護支援専門員協会(以下、北海道協会)と称する。なお、本会は、日本介護支援専門員協会(以下、日本協会)の北海道支部を兼ねる。
(事務所)
第2条 本会は事務局をケアプラザ新函館・たけだクリニック内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、介護支援専門員の職能団体として、介護保険制度が利用者主体の制度として確立されるよう、専門的知識及び技能を研鑽し、介護支援専門員の資質及び社会的地位の向上に努めることにより、公平・中立なケアマネジメントの実現を目指し、広く道民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護支援専門員の知識及び技術の向上に関すること。
(2) 介護保険制度及び介護支援専門員に係る調査研究に関すること
(3) 介護情報提供及び相談に関すること
(4) 介護支援体制の調査・研究・提言に関すること
(5) 日本協会の事業への連携、協力
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した介護支援専門員の資格を有する個人
(2) 賛助会員(個人) 本会の目的に賛同して入会した保健・医療・福祉事業の関係者等、介護保険事業に関係する個人
(3) 賛助会員(団体等) 本会の目的に賛同して入会し、本会の運営を援助する居宅サービス事業者・介護保険施設及び関係団体等
(入会)
第6条 前条に掲げるものが本会に入会するときは、所定の申込書に会費を添えて本会に提出しなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 死亡、または会員である団体が消滅したとき
(3) 正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則等に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけたり、目的又は倫理に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事12人(8ブロック(札幌市を含む)、関係機関団体、学識経験者)
(2) 監事2人
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。なお、会長は、日本協会の北海道支部長を兼ねる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 理事の互選により、日本協会の理事、代議員を選任し、総会に報告する。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会または理事会の召集を請求し、若しくは第4章または第5章の定めにかかわらず、総会または理事会を招集すること
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の疾患のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第17条 役員は原則無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、会員(正会員)をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 入会金及び会費の額
(6) その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第22条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は会員の過半数をもって成立する。(委任状を含む)
(議決)
第25条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決権等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員に委任することができる。
2 前項の規定により表決、委任した会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印をしなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は年4回以上とする。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3) 第14条第4号第4項の規程により、監事からの召集の請求があったとき
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長が務める。
(定足数等)
第33条 理事会については、第23条から第27条までの規程を準用する。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第34条 本会の目的を達成するために必要に応じて委員会を設置することができる。
2 委員会は常置委員会、特別委員会として会長の諮問に応える。
3 委員会の構成は必要に応じて役員以外の会員を委員とすることを妨げない。
4 役員以外の会員を委員とした委員会等の開催時は役員以外の委員の身分も役員に準じて扱うものとする。
第8章 支部組織
(支部組織の設置)
第35条 本会は、総会の議決を経て、支庁地区及び札幌市を単位として、支部を置くことができる。
2 支部は、支庁地区及び札幌市において、本会の事業計画に基づいて、第4条各号に定める事業を行う。
3 支部の運営に関しては、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(支部長)
第36条 支部に支部長を置く。
2 支部長は、総会において別に定める方法により、当該支部に所属する正会員の中から選出する。
第9章 資産及び会計
(財産の構成)
第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第38条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第43条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第10章 会則の変更,解散及び合併
(会則の変更)
第47条 本会の会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員総数の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第48条 本会は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第49条 本会の解散に有する残余財産は(合併又は破産による解散を除く。)総会において4分の3以上の議決を経て、選定したものに譲渡するものとする。
第11章 補 則
(委任)
第50条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この会則は、平成18年6月17日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第13条第1項、第2項、第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 本会の設立年度の事業計画及び事業予算は、第40の規程にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
4 本会の設立初年度の会計年度は、第45条の規程にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日とする。
5 この会則の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
6 この会則の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。
7 この会則の一部改正は、平成23年5月21日から施行する。
北海道介護支援専門員協会 会費規程
(目的)
第1条 この規程は、北海道介護支援専門員協会会則第7条の規定に基づく入会金及び会費について必要な事項を定める。
(会費)
第2条 会費は次のとおりとし、併せて、日本介護支援専門員協会の会費、入会金を徴収できる。
(1) 北海道介護支援専門員協会会費
| 会員種別 | 年額 | 入会金 |
|---|---|---|
正会員 |
3,000円 |
1,000円 |
賛助会員(個人) |
5,000円 |
1,000円 |
賛助会員(団体等) |
10,000円 |
1,000円 |
(2) 日本介護支援専門員協会会費
| 会員種別 | 年額 | 入会金 |
|---|---|---|
正会員 |
5,000円 |
1,000円 |
賛助会員(個人) |
5,000円 |
2,000円 |
賛助会員(団体等) |
30,000円(何口でも可) |
|
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、平成18年6月17日から施行する。ただし、第2条における北海道介護支援専門員協会入会金については、平成18年度は徴収しない。
この規程の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項における北海道介護支援専門員協会正会員年額については、同一事業所等の3名以上での入会の場合、一人当たり2,000円として、まとめて支払うものとする。なお、入会時にその事業所等毎の代表者を定め、総会への議決には、代表者は会員(3人以上)をまとめて委任できるものとする。
また、第2条第2項における日本介護支援専門員協会正会員年額については、平成21年度のみ4,000円とする。

